土壌汚染とは、産業活動やその他の活動に伴い、土壌中に有害物質が残留蓄積することにより、土壌や地下水が汚染された状態のことです。それに伴い、土地の地価を下落させるという不動産価値という点や汚染による風評被害が大きく問題視されております。
このような問題にお困りの方のために、土壌汚染調査を行い、問題を解決いたします。
土壌汚染調査は、2003年に国で定められた「土壌汚染対策法」に従い、基本的には下記のステップで調査を行います。土壌汚染調査の種類には、土壌汚染対策法や地域の条例を契機とするもの、土地売買及び土地資産評価等のための自主的なものがあります。
一般的な土壌調査の流れ
Phese1 地歴調査
対象地の資料等調査(地図、公的届出資料等による遍歴)、事業関係者への聴取調査、現地調査を行い、土壌汚染によるリスクの可能性を評価します。【地歴調査について】
Phese2 土壌汚染概況調査
地歴調査における土壌汚染のおそれの評価に従って表層部(浅い部分)の土壌汚染を対象とした調査を行い、土地の土壌汚染によるリスクを評価します。【土壌概況調査について】
Phese3 土壌汚染詳細調査
土壌汚染概況調査で土壌汚染のリスクがあると評価された場合において、深度方向調査(ボーリング調査)を行い、土壌汚染が存在する深さを把握します。【土壌詳細調査について】
Phese4 土壌汚染対策工事
土壌汚染詳細調査結果に基づき、汚染土壌の掘削除去等の汚染拡散防止措置を行います。
土壌調査義務
土壌汚染対策法では以下の場合において調査義務が課せられています。
- 特定有害物質の製造、使用又は処理をする特定施設(工場・事業所)がその施設使用を廃止した場合《法3条》
- 一定規模(3,000m2)以上の土地の形質変更届出の際、土壌汚染のおそれがあると都道府県知事が認めた場合《法4条》
- 都道府県知事が土壌汚染により人の健康被害が生じるおそれがあると認めた場合《法5条》