土壌汚染概況調査について
概況調査は、地歴調査において「土壌汚染が存在するおそれが比較的多い」あるいは「土壌汚染が存在するおそれが少ない」と認められた土地を対象に、表層部(浅い部分)の調査を行い、汚染している可能性がある物質の分布範囲を把握します。
土壌汚染状況調査では、調査対象地の土壌汚染の状況を適切に把握するために、一定の方法により調査区画の選定方法を定めています。
第一種特定有害物質(VOC:揮発性有機化合物):土壌ガス調査
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第一種特定有害物質は揮発性であるため、表層部において土壌中の気体を採取し、土壌ガス中の特定有害物質の種類の量を測定する「土壌ガス調査」を行います。
地下水水位が高いなど土壌ガスの採取が困難な場合は、地下水を採取し、地下水に含まれる特定有害物質の量を測定します。
- 土壌ガスの分析
- 採取した土壌ガスを光イオン検出器を用いるガスクロマトグラフ法(PID-GC)及び電気伝導検出器を用いるガスクロマトグラフ法(PID-ELCD)を用いて分析を行います。
この結果、土壌ガスから有害物質が検出された場合には、ボーリング調査を行い、土壌中の有害物質の濃度が土壌溶出量基準に適合しているか否かによって土壌汚染の有無が決定します。
第二種特定有害物質(重金属類)及び第三種特定有害物質(農薬等):土壌調査
第二種特定有害物質は、表層部の土壌試料を採取し、「土壌溶出量調査及び土壌含有量調査」を行います。
また、第三種特定有害物質に対しても表層部の土壌試料を採取し、「土壌溶出量調査」を行います。
採取した表層~表層下5cm及び表層下5cm~50cmの土壌試料は、それぞれ風乾し、等量(重量)ずつ均等混合して1試料とし、土壌溶出量調査に係る測定方法(環境庁告示第18号)、土壌含有量調査に係る測定方法(環境庁告示第19号)に従って測定を行います。
この結果、土壌溶出量基準または、土壌含有量基準に適合しているか否かによって土壌汚染の有無が決定します。